ビジネス文書で1位!

お薦め書籍

無料ブログはココログ

« 最低賃金15円引き上げへ | トップページ | 行政書士の次に取りたい資格は? »

2010年8月26日 (木)

東京都の最低賃金、10月から821円に

 東京労働局は、都内の2010年度の最低賃金(時給)を、現行791円より30円引き上げ821円とすることに決めました。10月24日から適用になります。

 これは、中央最低賃金審議会が今月6日に答申した上げ幅の目安どおりの引き上げ額で、東京地方最低賃金審議会の答申を受けての措置です。
 30円以上の引き上げ額は1977年以来ですが、20円以上の引き上げは4年連続。しかし、生活保護水準との逆転解消は来年度へ持ち越しとなりました。

 同局によれば、都内で時給821円を下回る労働者数は約5万3千人。事業主はこうした労働者の賃金アップを迫られることになります。

 

追伸

 遅くなりましたが、22日の社会保険労務士試験を受験されたみなさん、暑い中お疲れさまでした。
 11月5日の合格発表日、吉報をお待ちしております。

 つづく

↓人気ブログランキング「法律・法学」の順位が確認できます。
人気ブログランキング「法律・法学」へ

↓にほんブログ村「社労士」ランキングの順位が確認できます。
にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)へ

 

■就業規則作成は「役所屋本舗」へ■
 「役所屋本舗」は、司法書士、税理士、行政書士・社会保険労務士と広報コンサルタントが「日本一役に立つ事務所」を目指します。

« 最低賃金15円引き上げへ | トップページ | 行政書士の次に取りたい資格は? »

ニュース」カテゴリの記事

日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事

社会保険労務士」カテゴリの記事

給与計算」カテゴリの記事

就業規則」カテゴリの記事

コメント

>コスモさん

いつも応援ありがとうございます。

>現状では、
>生活保護を受けた方が得となる。

>ちょっと変?

来年には生保との逆転現象が解消されると思いますが^^;

暑い日が続きます。体調を崩されませんよう、ご自愛ください。

時給で働くか?
生活保護を受けるか?
現状では、
生活保護を受けた方が得となる。

ちょっと変?

今日も応援チャチャチャ!

この記事へのコメントは終了しました。

« 最低賃金15円引き上げへ | トップページ | 行政書士の次に取りたい資格は? »

2021年3月
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
フォト

ブログランキング投票