NTTのOB年金減額訴訟、上告棄却
最高裁第3小法廷は、NTTグループが2005年に厚生労働省に申請した退職者の年金減額申請却下を不当として、その取り消しを求めた訴訟の上告審で、NTT側の上告を退ける決定をしました。
一審・東京地裁は「NTT東日本・西日本は年1000億円前後の利益を継続的に計上しており、経営が悪化したとは到底認められない。年金廃止を避けるための次善の策として減額がやむを得ないとはいえない」とし、NTT側の訴えを棄却。二審・東京高裁もNTT側の控訴を棄却したため、NTT側が上告していました。
確定給付企業年金法では、OBに不利な年金額改定には、「真にやむを得ないと認められる」経営状態の場合で、OBの3分の2以上の同意が必要と定められています。
NTT側は「年金制度の維持が困難になるほどの経営悪化を減額承認の条件とするのは硬直的。企業年金の設計を労使の自主判断に委ねている法律の趣旨を損ねる」などと主張していました。
最高裁の上告棄却で、退職者への企業年金の減額を認めないとする判決が確定したため、低金利による運用難が続いていたとしても、JALのような会社更生手続き中の企業以外「『真にやむを得ないと認められる』経営状態の場合」という条件をクリアすることは困難で、現役加入者の年金減額しか選択肢がなくなったといえます。
つづく
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