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2010年3月 3日 (水)

労働者派遣事業報告書の提出期限等が変更に

 今月1日から、労働者派遣事業報告書の提出期限が変更になりました。
 これまで、決算後3か月以内だった事業報告書の提出期限が決算後1か月以内と2か月も早まることに。

 さらに、4月1日から事業報告書の様式も変更になります。
 その結果、これまで1回で済んでいた事業報告書類の提出が3回に増えますので注意が必要です。

 変更後の労働者派遣事業報告書類の提出期限は、以下のとおりです。

1.事業報告書(11号)…決算後1か月以内※
※2月決算会社のみ今年に限り経過措置で決算後2か月以内
2.収支決算書…決算後3か月以内
3.6月1日現在の状況報告(新様式11号-2)…6月末日

 3月決算の会社が多いため、これまでも6月は事業報告書を提出する会社などで労働局の窓口は混雑していました。
 それが今年からはすべての会社が6月1日現在の状況報告に訪れる上、決算後3か月以内の締切日が変わらない収支決算書を提出する3月決算の会社が重なり、大混雑は必至です。

 つづく

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コメント

コスモさん

>社会保険事務所・第三者委員会・厚生省と
>戦い続け、昨日、やっと、年金受給無資格者から
>年金受給有資格者になりました。

ほんと、良かったですね~

第三者委員会などから、ブログ記事をチェックされているG、コメントが付けられずにいたので、正直ほっとしました。

職務上知り得た秘密や個人情報など一度も載せたことがないのに、第三者委員会に関する記事を全て削除させられていたので…

報告
社会保険事務所・第三者委員会・厚生省と
戦い続け、昨日、やっと、年金受給無資格者から
年金受給有資格者になりました。

この記事へのコメントは終了しました。

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