被保険者資格証明書交付方法の変更
健康保険被保険者資格取得届を年金事務所(旧社会保険事務所)に提出してもその場で保険証(被保険者証)はもらえません。交付されるのは2週間以上後になります。
その間、歯科医院などの医療機関に予約をしていたり、子どもが急に熱を出したりしたら、困りますよね。
でも、事業主が年金事務所に健康保険健康保険被保険者資格証明書交付申請書(申請書兼証明書:上段が申請書で下段が証明書になっています)を提出すれば、保険証に代わる有効期間20日の「健康保険被保険者資格証明書」をその場で交付してもらえるので、ご安心ください。
ことし1月1日に日本年金機構が発足し社会保険庁が廃止されたため、社会保険事務所は年金事務所に変わりました。それに伴い、健康保険被保険者資格証明書の証明者も社会保険事務所長から日本年金機構理事長に。
その結果、従来社会保険事務所長印を押印して交付してくれた申請書兼証明書は交付されなくなり、そのコピーに「日本年金機構○○年金事務所」の確認印が押されて交付されることになりました。
1月はまだ従来どおりの交付方法でしたが、2月から変更になったようです。さらに社会保険手続き代行者の社会保険労務士に対し、社会保険労務士証票の提示と申請書兼証明書(原本)の裏面への署名並びに登録番号の記入が求められるようになりました。
2月に被保険者資格証明書の交付申請をしてなかったG、日本一地価の高い銀座にある中央年金事務所に行って、初めて交付方法の変更を知りました^^;
全国社会保険労務士会連合会の「月刊社会保険労務士」や東京都社会保険労務士会の「会報」に載った交付手続きの変更記事を見落としたのかな~
日本年金機構のサイトや旧社会保険庁のサイトには、そんな情報は載ってない気がするけど、まっいいか。
組織改正に併せて全国に312ある年金事務所が一斉に日本年金機構理事長印を作ったりしたら、税金の無駄遣いだってお叱りを受けるでしょうしね…
おまけ
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ヘッダーなどが2段に表示されてお見苦しいですが、不具合解消依頼中ですのでご容赦をm(_ _)m
つづく
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