受給資格者創業支援助成金の支給申請
受給資格者創業支援助成金の第2回支給申請に、ハローワーク新宿(新宿区歌舞伎町2)へ行ってきました。
第1回申請書のハローワーク受理日は昨年12月22日。今年2月10日に東京労働局事業所給付監察官による現地調査(立会)、2月17日付で支給決定通知があり、助成金が顧問先の口座に振り込まれたのは2月19日でした。
申請から助成金の入金まで2か月弱、当初想定期間より1か月も短かったことになります。
助成金申請から入金までの期間が短縮ができた理由。
それは、長年役所で国などへの補助金申請や完了検査等を数多く経験してきたGならではの、ちょっとした工夫や配慮のためだと思っています。
補助金や助成金申請書類の受理・審査経験も長いため、どのような申請書や添付書類が受理・審査しやすいか、良くわかっているからなのです。
「役に立つ所」と書いて「役所」
「役に立つ人」と書いて「役人」
元地方公務員の社会保険労務士・行政書士のGと広報コンサルタントのにゃんたろーが、若い司法書士と税理士を見方に3年前に立ち上げたチーム「役所屋本舗 」も、間もなく4年目に突入です。
「届け出・手続き・申請はやっぱり『役所屋本舗 』だね」とお客様に喜んでいただけるよう、これからもチーム一同頑張ってまいります。
ちょっと気の早い、決意表明でした^^;
■受給資格者創業支援助成金とは
会社員(雇用保険の被保険者)だった方が、退職後に創業することになった場合に、会社設立にかかる費用の3分の1(上限200万円)がもらえるもので、助成対象となる費用は以下のとおり。
1.コンサルタント等との相談費用
2.創業者が職務に必要な知識・技能を習得するための講習費(会社登記前と会社登記後3か月以内)
3.会社設立費用(登記費用、印紙代などは対象外)
4.従業員が職務に必要な知識・技能を習得するための講習費(会社登記後3か月以内)
5.労働者の募集・採用や就業規則作成、職業適性検査など労働者の雇用管理の改善に関する費用(会社登記後3か月以内)
6.会社運営費用(会社登記後3か月以内)
※離職日の算定基礎期間が5年以上で、会社設立登記前日の支給残日数が1日以上ある方が対象です。
会社設立登記前に「法人設立事前届」を都道府県労働局長に提出する必要があることに注意が必要です。
つづく
■助成金申請代行は「役所屋本舗」へ■
「役所屋本舗」は、若い司法書士、税理士、弁護士を味方につけ、行政書士・社会保険労務士と広報コンサルタントが「日本一役に立つ事務所」を目指します。
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