日雇い派遣と登録型派遣、禁止へ
17日の基本政策閣僚委員会で、政府が今国会に提出予定の改正労働者派遣法案の内容が固まりました。
改正法案の柱は以下の2つ。
●日雇い派遣の原則禁止
●登録型派遣の原則禁止
登録型派遣が認められるのは専門26業務のみで、製造業派遣も派遣元と雇用契約を結ぶ常用型派遣以外禁止に。
また、新たに「直接雇用みなし制度」が導入されます。
派遣先で契約期間を超えて派遣社員を雇用するなどの違法行為が発覚した場合、派遣社員が派遣先に通告することで派遣先に雇用されるようになるのだとか。
日雇い派遣の原則禁止は改正法の公布から3カ月以内、登録型派遣の原則禁止は3年以内に施行される予定です。
社会保険労務士ができる許認可申請業務に「一般労働者派遣事業の許可申請」と「特定労働者派遣事業の届出」があります。
「一般労働者派遣」は今回原則禁止になる日雇い派遣と登録型派遣のことで厚生労働大臣の許可が必要なのに対し、常用型派遣である「特定労働者派遣」は厚生労働大臣に届け出るだけで行うことができます。
今回の法改正は、社会保険労務士業務に少なからず影響があるのではないかと思います。
つづく
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