ビジネス文書で1位!

お薦め書籍

無料ブログはココログ

« 労働者派遣事業報告書の提出期限等が変更に | トップページ | 国民年金の事後納付、10年に延長 »

2010年3月 5日 (金)

改正育児・介護休業法、6月30日施行

セオン杉並

 今年6月30日施行の改正育児・介護休業法。
 その研修会で、セオン杉並(杉並区梅里1・最寄り駅:丸ノ内線東高円寺)まで行ってきました。
 これは、東京都社会保険労務士会城西統括支部が開いた必須研修会で、講師は峯岸とも子東京労働局雇用均等室長でした。

■改正育児・介護休業法のポイント 
1.子育て中の短時間勤務制度(1日6時間)の義務化※
2.子育て中の所定外労働(残業)免除の制度化※
3.子の看護休暇制度拡充(就学前の子が2人以上は10日)
4.父親の育児休業取得促進
5.介護休暇の制度化※
※1.2.5.については、常時100人以下の労働者を雇用する企業は、平成24年6月30日(予定)まで猶予されます。

香織せいろに小丼が付いたBセット

おまけ

 G、研修前に阿佐ヶ谷の美容室「NEO PHILIA」(杉並区阿佐ヶ谷南1)で髪を切り、すぐそばの「道心」で初ランチ。香織せいろに小丼が付いたBセット(1,000円)を注文。満喫しました。

 つづく

↓人気ブログランキング「法律・法学」の順位が確認できます。
人気ブログランキング「法律・法学」へ

↓にほんブログ村「社労士」ランキングの順位が確認できます。
にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)へ

 

■届け出・手続き・申請は「役所屋本舗」へ■
 「役所屋本舗」は、若い司法書士、税理士、弁護士を味方につけ、行政書士・社会保険労務士と広報コンサルタントが「日本一役に立つ事務所」を目指します。

« 労働者派遣事業報告書の提出期限等が変更に | トップページ | 国民年金の事後納付、10年に延長 »

ニュース」カテゴリの記事

日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事

社会保険労務士」カテゴリの記事

セミナー」カテゴリの記事

就業規則」カテゴリの記事

コメント

そば
ゴックン!食べたか~~~~

とろこで、
厚生労働省の回答には呆れましたね。
社会保険事務所も、第三者委員会も、
制度説明する義務などない。
制度を知らない国民が悪い。
こんな回答を平然とされちゃいました。

尤も、呆れたのは、2回目の第三者委員会では、学生時代の空期間を訴えたけど、煙にまかれちゃいました。
それで、ノックアウト!
今回は、社会保険事務所で食い下がりました。
職員から、馬鹿じゃないの!って態度で扱われながら、異議有りを連発。
上司がやってきて、すみません!空期間です。
と認めた。
ここまでに3年ですもんね。

そして、
大笑いしたのが、認めたあと、私を「先生」呼ばわり。

私は、キッパリと言いました。
私は、社労士ではありません!

お立場は理解していますから、
コメントは不要です。

応援チャチャチャ!


この記事へのコメントは終了しました。

« 労働者派遣事業報告書の提出期限等が変更に | トップページ | 国民年金の事後納付、10年に延長 »

2021年3月
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
フォト

ブログランキング投票