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2009年6月11日 (木)

受給資格者創業支援助成金の手続きに

ハローワーク飯田橋のある飯田橋合同庁舎

 きのう午後、ハローワーク飯田橋へ受給資格者創業支援助成金の「法人等設立事前届」を提出に行って来ました。
 受給資格者創業支援助成金の「法人等設立事前届」や「支給申請書」の作成・提出代行ができる士は、社会保険労務士だけ。

 合同庁舎5階のエレベーター前の椅子には、助成金相談・申請窓口の順番待ちの方がずらり。Gも窓口で受付票をとって最後尾へ。
 やっと順番になり(1時間半待ちでした^^;)窓口で「法人等設立事前届」を提出すると、問題が発生。
 受給資格者創業支援助成金ガイドブックに書いてある「同時に、必ず雇用保険給付担当窓口にも自営開始の申し出も行ってください」というのは受給資格者本人しかできず、その手続きを今日中にしないと不正受給とみなされ、助成金が支給されなくなるとのこと。

 急遽、お客様にハローワークまで来てもらうことに。
 到着を待つ間、窓口でヒアリングと支給申請必要書類の説明を受け、支給申請スケジュールを打ち合わせ。

 その後、お客様と一緒に雇用保険給付担当窓口へ。
 そこで、お客様は「自営開始(準備)届」と「失業認定申請書」に必要事項を記入し提出。「再就職手当支給申請書」を受け取りました。

 G、お客様にご迷惑をかけてしまい、ほんと猛省しています。

 「法人等設立事前届」の提出には、①朝一でお客様と一緒に行くか、②先にお客様に雇用保険給付担当窓口で「自営業開始(準備)届」を提出してもらってから社労士が提出するかしないとダメということですね。
 社労士の作成・提出代行可といっても、これじゃお客様にとってあまりメリットがない気がしますね…

■受給資格者創業支援助成金
<対象者・助成金額>
 雇用保険の被保険者期間が5年以上ある受給資格者(支給残日数1日以上)で、法人登記日の前日までに「法人等設立事前届」を提出し、法人登記日から1年以内に雇用保険の適用事業の事業主となった方に、助成対象費用の3分の1(上限200万円)が支給されます。
<助成対象費用>
1.法人の設立開始に係るもの(例示)
 ※法人等設立事前届日から法人設立登記日までにかかった費用
・法人設立登記に要した費用(法定費用を除く)
・備品等購入費
2.法人の運営に係るもの(例示)
 ※法人登記日後3か月以内にかかった費用で
・事務所等賃借に要した礼金
・事務所等賃借料
・備品等リース料

 詳しくは、最寄りのハローワークか社会保険労務士へ。 

 つづく

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