教育訓練給付金でスキルアップ
ビジネスパーソンのスキルアップをサポートしてくれる雇用保険の教育訓練給付金。
2007(平成19)年10月の改正で、支給要件期間5年以上の方の給付率と給付額は半減したものの、初回に限り3年以上必要だった支給要件期間が1年に緩和されました。
転職希望者や再就職希望者などにとってもありがたい教育訓練給付金制度について解説します。
■教育訓練給付金とは
職業に関する厚生労働大臣が指定する教育訓練(※1)を修了した、支給要件期間(※2)が3年以上(初めて教育訓練給付金の支給を受ける方は1年以上)ある、受講開始日(※3)に①雇用保険の一般被保険者か②雇用保険の一般被保険者資格喪失後1年以内の方がハローワークに申請すると、受講費用(入学金と受講料)の2割(上限10万円)が支給されるというものです。
※1厚生労働大臣が指定する教育訓練
どのような教育訓練(講座)が該当するかは、中央職業能力開発協会の「厚生労働大臣指定教育訓練講座検索システム」で確認することができます。
※2支給要件期間
教育訓練開始日(基準日)までの間に、同一事業主に雇用保険の被保険者として引き続き雇用された期間(過去に受けた教育訓練給付金にかかる被保険者期間を除く)のこと。
中抜け(空白)期間が1年以内であれば、それ以前の被保険者期間も通算できます。
※3受講開始日
通学制の場合は所定の開講日(必ずしも出席第1日目ではありません)、通信制の場合は教材等の発送日で、教育訓練機関が証明する日になります。
■支給要件の照会は
受講開始(予定)日現在で、教育訓練給付金の受給資格があるかどうかや、受講を希望する教育訓練講座が教育訓練給付制度の厚生労働大臣の指定を受けているかどうかは、最寄りのハローワークで照会することができます。
つづく
■届け出・手続き・申請は「役所屋本舗」へ■
「役所屋本舗」は、若い司法書士、税理士、弁護士を味方につけ、行政書士・社会保険労務士と広報コンサルタントが「日本一役に立つ事務所」を目指します。
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コメント
この記事へのコメントは終了しました。
>ふくちゃん
ホント、お久しぶりです。
お仕事頑張ってたんですね!
厳しい経済状況のため、資格取得奨励金や
受講料の一部補助をやめる会社も増えて来
ているんですね。
教育訓練給付金はパートの方でも、条件を
満たせば支給されます。
1度、ハローワークで確認されてはいかが
でしょう。
投稿: G | 2009年5月11日 (月) 12時38分
超、お久しぶりでございます。

パート勤務とはいえ、
しばらく仕事に打ち込んでいました。
なんと、
我が社では行政書士の資格を取ると
些少ながらも
奨励金が給付されるとのことで、
「今年こそは!」と張り切っていたのもつかの間
今年度より廃止されることになりました。
教育訓練給付金
調べてみようかしら・・・
投稿: ふくちゃん | 2009年5月10日 (日) 22時35分
>コスモさん
>10万円はありがたいですね。
資格取得などの講座受講を考えていらっしゃる方は、教育訓練給付金をもらうべきですね。
雇用保険に入れない我々自営業者や公務員は対象外ですが…^^;
投稿: G | 2009年5月10日 (日) 07時44分
なるほど!
10万円はありがたいですね。
投稿: コスモ | 2009年5月 9日 (土) 07時31分