4月以降こう変わる!!
社労士業務関連の4月以降の変更点をまとめました。
■介護保険料率の引き上げ
平成21年3月分(4月納付分)から協会けんぽの介護保険料率が1.19%(旧1.13%)に引き上げられます。
これにより、40~64歳の介護保険第2号被保険者の健康保険料率は、医療に係る保険料率(8.2%)と合わせ9.39%(旧9.33%)に。
■雇用保険料率の引き下げ
平成21年4月から雇用保険料率(労使折半)が一般の事業で0.8%(旧1.2%)に、建設の事業で1.0%(旧1.4%)引き下げられます。これは平成21年度単年度の措置。
■労災保険料率の改定
平成21年4月からの労災保険料率が改定されます。ほとんど据え置きですが、引き上げられる事業と建築事業(1.3%<旧1.5%>)やその他の各種事業(0.3%<旧0.45%>)のように引き下げられる事業があります。
■労働保険年度更新申告・納付時期の変更
平成21年度から6月1日から7月10日に変更になります(平成20年度までは4月1日から5月20まででした)。
平成21年4月から雇用保険料率と労災保険料率が改定されたため、平成21年度の概算保険料は新料率で、平成20年度の確定保険料は旧料率で計算することになります。
■都道府県ごとの健康保険料率に変更
平成21年9月(10月納付分)から協会けんぽの健康保険料率が改定されます。
全国一律だった料率8.2%(労使折半)は最高の北海道が8.26%、最低の長野県が8.15%に。
1都3県は以下のとおりです。
・東京都…8.18%
・神奈川県…8.19%
・埼玉県…8.17%
・千葉県…8.17%
■国民年金保険料引き上げ
平成21年4月から250円引き上げられて、1万4660円に。
■ねんきん定期便郵送開始
平成21年4月3日から、公的年金の現役加入者を対象に年金記録を確認するための「ねんきん定期便」が誕生月に郵送されます。
つづく
■届け出・手続き・申請は「役所屋本舗」へ■
「役所屋本舗」は、若い司法書士、税理士、弁護士を味方につけ、行政書士・社会保険労務士と広報コンサルタントが「日本一役に立つ事務所」を目指します。
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コメント
この記事へのコメントは終了しました。
変わるもんですね~
社労士の先生は大変だ!
投稿: コスモ | 2009年4月 2日 (木) 08時57分