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2009年2月 6日 (金)

登録電気工事業者登録申請の依頼が

 過日お問い合わせのあったお客様から、登録電気工事業者登録申請代行のご依頼がありました。
 よろしくお願いしますm(_ _)m

 行政書士として建設業許可申請業務をメインにしているGにとって、前から受任したかった業務でした。

 知らない方もいらっしゃるでしょうから、ちょっと説明させてもらいます(実はかなりマニアックなので読み飛ばしてもらって構わないです^^;)。

 建設業許可申請をしなければならない28業種の中に、電気工事業もあります。
 建設業許可を取れば電気工事業ができるかというと、実はそうではないんです。
 建設業許可を取らなくても「登録電気工事業者」や「通知電気工事業者」になれば、(1)自家用電気工作物と一般用電気工作物の電気工事や(2)自家用電気工作物の電気工事を行ったりすることができるのですが。

 一般用電気工作物や自家用電気工作物の電気工事をするためには以下の電気工事業登録が必要です。

 1.登録電気工事業者
  (1)一般用電気工作物のみ、(2)一般用電気工作物と自家用電気工作物の電気工事を行うことができます。
 2.みなし登録電気工事業者(建設業許可業者)
  (1)一般用電気工作物のみ、(2)一般用電気工作物と自家用電気工作物の電気工事を行うことができます。
 3.通知電気工事業者
  自家用電気工作物の電気工事を行うことができます。
 4.みなし通知電気工事業者(建設業許可業者)
  自家用電気工作物の電気工事を行うことができます。

 ところが、電気工事を施工する電気工事士が第一種電気工事士か第二種電気工事士かで施工できる電気工事の種別が違います。

 第一種電気工事士は最大電力500KW未満の自家用電気工作物(「需要設備」といいます)と受電電圧600V以下の一般用電気工作物の電気工事を行うことができますが、第二種電気工事士ができる電気工事は受電電圧600V以下の一般用電気工作物の電気工事に限られているからなんです。
 もし無資格者が電気工事をした場合は、3月以下の懲役又は3万円以下の罰金に処せられることになりますから、要注意です。

 コスモさん、「行政書士『苦悩』と『限界』」へのコメント、ありがとうございます。

>他士業業務を互いに尊重し合えば、
>縄張り争いはないはずですけどね。
>お付き合いさせていただいてる司法書士の
>先生とは、きちんと棲み分けしてます。

  私も同じスタンスです。

>私の、行政書士業務スタンス
>行政書士は(法の診療所)。

 「法の診療所」
 私もその境地に早く達したいと思います^^;

 つづく

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コメント

録電気工事業者登録申請代行

おめでと~!

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