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2009年2月15日 (日)

社会保険未適用事業所への加入勧奨始まる

 都内の社会保険未適用事業所に対し、民間事業者による加入勧奨が行われます。

 これは、厚生年金保険と全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)に加入すべきなのに、加入の届出をしていない法人や従業員5人以上の個人事業主に対し、2月から3月にかけ文書や電話により実施されるもの。

 民間事業者の創意工夫やノウハウを活用し、未適用事業所の把握から加入まで一括して市場化テスト事業として行われており、2007(平成19)年度以降、文書や電話による勧奨だけでなく、訪問勧奨も行われてきています。

 受託事業者である民間事業者に強制加入させる権限はありませんが、強制加入事業所にもかかわらずまだ未加入の方は、社会保険庁の職権による強制適用になる前に、自主的に届出を出されることをお勧めします。
 職権による強制適用になって、保険料を2年間遡って支払うはめになったら大変ですよ!

 コスモさん、「追加資料請求は忘れた頃にやって来る!?」へのコメント、ありがとうございます。

>4ケ月も・・・
>お役所仕事かな????????

 ホント、お役所仕事です!!
 でも、以前は6か月待ちだったそうで…^^;

>去年、20年来の土地所有権争い問題。
>双方の痛みわけで決着しました。
>互いが譲歩する事が、和解の本質ですもんね。

 Gも、そう思います。

>打ち上げの乾杯!
>美味かったッス

 お疲れ様でしたm(_ _)m
 さぞかし、美酒だったことでしょう。

 つづく

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コメント

お世話になっております。
Gにはいつぞやのセミナーでお会いしているのですが、誰だかわかるでしょうか。
もしわからなかったら、にゃんたろー先生に聞いてください。

ところで、知り合いの事業所で、社会保険に未加入のところがあります。
いいかげん、加入しないと、という話になっているのですが、
職権による強制適用でなければ、2年前に遡って払わなくても大丈夫ということでしょうか。
2年前に遡って払うとなると、ン百万円になり、その事業所は立ち行かなくなりそうです。
もちろん、法律の条文の上では払うことになっている、というのはわかるのですが・・・

ということを調べていて、このブログにたどりつきました。
さすが、SEOの指導が入ってるブログだけあって、検索にもかかりやすいですね。
お忙しいところすみませんが、ご教示いただければ幸いです。

この記事へのコメントは終了しました。

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