中小企業に100万円を支給♪
年長フリーター等を正規雇用した中小企業に1人100万円が支給される「若年者等正規雇用化特別奨励金」が創設されました。
これは、国の平成20年度第2次補正予算の成立を受け実施されるもので、主な要件は以下のとおりです。
■対象労働者(年齢は雇用日現在)
1.年長フリーター等(25~39歳)
(1)直接雇用型
・ハローワークに対象となる求人をし、その紹介を受け正規雇用した者
・雇用日前1年間、雇用保険の一般被保険者でなかった者
(2)トライアル雇用活用型
・ハローワークの紹介によりトライアル雇用し、引き続き正規雇用した者
・トライアル雇用開始日前1年間、雇用保険の一般被保険者でなかった者
(3)有期実習生訓練修了者雇用型
・正規雇用した有期実習生訓練修了者
2.採用内定を取り消された者(39歳以下)
・ハローワークに対象となる求人をし、その紹介を受け正規雇用した採用内定を取り消された新規学卒者
■支給額
奨励金100万円は、以下の3期に分けて支給されます。
・第1期:50万円
正規採用日から6か月経過後1か月以内に申請
・第2期:25万円
正規採用日から1年6か月経過後1か月以内に申請
・第3期:25万円
正規採用日から2年6か月経過後1か月以内に申請
■正規雇用とは
以下の3つの条件を満たす雇用のことです。
1.雇用期間の定めがない
2.1週間の所定労働時間が通常の労働者並み(30時間未満を除く)
3.雇用保険の一般被保険者
■中小企業とは
以下の事業のことです。
1.小売業(飲食店を含む):「常時雇用する労働者数50人以下」又は「資本又は出資の額が5千万円以下」
2.サービス業:「常時常用する労働者数100人以下」又は「資本又は出資の額が5千万円以下」
3.卸売業:「常時雇用する労働者数100人以下」又は「資本又は出資の額が1億円以下」
4.その他の業種:「常時雇用する労働者数300人以下」又は「資本又は出資の額が3億円以下」
つづく
■届け出・手続き・申請は「役所屋本舗」へ■
「役所屋本舗」は、若い司法書士、税理士、弁護士を味方につけ、行政書士・社会保険労務士と広報コンサルタントが「日本一役に立つ事務所」を目指します。
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コメント
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突然メールいたしまして、失礼致します。
常日頃から 楽しみに記事を見させていただいておりました、いちファンの者です。
現在、熊本の司法書士事務所で補助者をしているのですが、3月より 社労士・行政書士のWライセンスでの独立を視野に 活動していきたいと考え、おもいきって、昨日 ブログ スタートさせていただきました。
・
これからも楽しみにしております♪
投稿: オオチャコ | 2009年2月22日 (日) 09時22分
けして、批判するわけではありませんが、
雇用者へのご褒美としか、私には見えません。
投稿: コスモ | 2009年2月19日 (木) 08時31分
ドン・キホーテが成立したの?
投稿: BlogPetのロシナンテ | 2009年2月18日 (水) 15時42分