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2009年2月18日 (水)

中小企業に100万円を支給♪

 年長フリーター等を正規雇用した中小企業に1人100万円が支給される「若年者等正規雇用化特別奨励金」が創設されました。

 これは、国の平成20年度第2次補正予算の成立を受け実施されるもので、主な要件は以下のとおりです。

■対象労働者(年齢は雇用日現在)
1.年長フリーター等(25~39歳)
(1)直接雇用型
・ハローワークに対象となる求人をし、その紹介を受け正規雇用した者
・雇用日前1年間、雇用保険の一般被保険者でなかった者
(2)トライアル雇用活用型
・ハローワークの紹介によりトライアル雇用し、引き続き正規雇用した者
・トライアル雇用開始日前1年間、雇用保険の一般被保険者でなかった者
(3)有期実習生訓練修了者雇用型
・正規雇用した有期実習生訓練修了者

2.採用内定を取り消された者(39歳以下)
・ハローワークに対象となる求人をし、その紹介を受け正規雇用した採用内定を取り消された新規学卒者

■支給額
 奨励金100万円は、以下の3期に分けて支給されます。
・第1期:50万円
 正規採用日から6か月経過後1か月以内に申請
・第2期:25万円
 正規採用日から1年6か月経過後1か月以内に申請
・第3期:25万円
 正規採用日から2年6か月経過後1か月以内に申請

■正規雇用とは
 以下の3つの条件を満たす雇用のことです。
1.雇用期間の定めがない
2.1週間の所定労働時間が通常の労働者並み(30時間未満を除く)
3.雇用保険の一般被保険者

■中小企業とは
 以下の事業のことです。
1.小売業(飲食店を含む):「常時雇用する労働者数50人以下」又は「資本又は出資の額が5千万円以下」
2.サービス業:「常時常用する労働者数100人以下」又は「資本又は出資の額が5千万円以下」
3.卸売業:「常時雇用する労働者数100人以下」又は「資本又は出資の額が1億円以下」
4.その他の業種:「常時雇用する労働者数300人以下」又は「資本又は出資の額が3億円以下」

 つづく

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コメント

突然メールいたしまして、失礼致します。

常日頃から 楽しみに記事を見させていただいておりました、いちファンの者です。


現在、熊本の司法書士事務所で補助者をしているのですが、3月より 社労士・行政書士のWライセンスでの独立を視野に 活動していきたいと考え、おもいきって、昨日 ブログ スタートさせていただきました。

これからも楽しみにしております♪

けして、批判するわけではありませんが、
雇用者へのご褒美としか、私には見えません。


ドン・キホーテが成立したの?

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