ビジネス文書で1位!

お薦め書籍

無料ブログはココログ

« 改正労基法成立! | トップページ | 小野事務1号で西早稲田へ »

2008年12月 9日 (火)

協会けんぽ保険料率据え置きへ

 厚生労働省は、中小企業の社員などが加入する全国健康保険協会(協会けんぽ:旧政府管掌健康保険)の2009年秋から適用になる健康保険の保険料率を全国平均で現行の8.2パーセントに据え置く方向で調整を開始しました。
 これは、医療費の伸びが予想ほど伸びておらず、当初試算していたほど医療給付費が増大しない見通しになったためです。

 注意しなければならないのは、保険料率が据え置かれるのは「全国平均」で、都道府県毎の保険料率には差が出るということ。ただし激変緩和措置が取られます。

 ちなみに2005年11月に厚労省が発表した2003年度の医療費実績に基づく試算によれば、最も保険料率が高いのは北海道で8.7パーセント、最も保険料率が低いのが長野県で7.6パーセントでその差は1.1ポイント。モデルの月収28万7000円の人の場合で、事業主負担分を除いた年間保険料で1万8950円の差。

 1都3県の試算は以下のとおりです。
・8.0パーセント…神奈川県
・7.9パーセント…東京都
・7.8パーセント…埼玉県・千葉県

 つづく

↓人気ブログランキング「法律・法学」の順位が確認できます。
人気ブログランキング「法律・法学」へ

 

↓にほんブログ村「社労士」ランキングの順位が確認できます。
にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)へ

 

■届け出・手続き・申請は「役所屋本舗」へ■
 「役所屋本舗」は、若い司法書士、税理士、弁護士を味方につけ、行政書士・社会保険労務士と広報コンサルタントが「日本一役に立つ事務所」を目指します。

« 改正労基法成立! | トップページ | 小野事務1号で西早稲田へ »

ニュース」カテゴリの記事

学問・資格」カテゴリの記事

日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事

独立・開業」カテゴリの記事

コメント

報告
第三者委員会より、不可通知が届きました。
こちらにも証拠がない。
あちらにも証拠がない。
あるのは、社保庁の記録だけ。
それを盾にされたら、
ハイ!それまでよ~

この記事へのコメントは終了しました。

« 改正労基法成立! | トップページ | 小野事務1号で西早稲田へ »

2021年3月
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
フォト

ブログランキング投票