特別徴収にかかる給与所得者異動届出書
「特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」が、新入社員の前いた会社から届いたけどどうするの?
と、中野の顧問先からメールがありました。
中途採用者(前歴のある採用者)の場合、その社員が前の会社を退職する際に、
1.住民税を全額市区町村に納付した場合
2.引き続き給料から天引きして納付する「特別徴収」を選択した場合
で住民税の取り扱いが異なります。
1.の場合は、もちろん何もしなくてかまいません。
2.の場合は、給料から住民税を天引きし、翌月10日までに社員の住所地の市区町村に納付しなければなりません。
前の会社から届いた「特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」は、下段の「転勤等による特別徴収届出書」欄に必要事項を記入・押印して市区町村の住民税担当課へ送付する必要があります。
2.の方法が選択できるのは、社員が以前勤めていた会社を6月1日から12月31日までに退職した場合に限られます。
コスモさん、「風邪を引いたかも!?」へのコメント、ありがとうございます。
>独立開業者にとって、健康が一番の資本でっせ~
ホント、そうですよね。
>風邪ん子 飛んでゆけ~!
コスモさんのおかげで、少し良くなりましたm(_ _)m
つづく
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「役所屋本舗」は、司法書士、税理士、弁護士の若い3人を味方につけ、行政書士・社会保険労務士と広報コンサルタントが「日本一役に立つ事務所」を目指します。
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