基盤人材の審査に4~6か月!?
きょう朝一で、中小企業基盤人材確保助成金支給申請書(第1期分)の提出に、錦糸町の雇用・能力開発機構東京センターまで行って来ました。
前回、補正が必要だと指摘された追加資料と差し替え資料のチェックだけだったので、15分程度で無事受け付けてもらえました。
今回はOJT中の相談員さんも同席。担当のM相談員さん、同僚を指導する立場の方だったんですね。
でも、現在4月に申請のあった申請書を審査中で、きょう提出した申請書の審査には約4か月かかるとのこと。ピーク時は受付から審査終了まで半年かかっていたのだとか。いやはや…^^;
助成金支給決済のために必要なハンコの数は7つ。
1.起案者(相談員)→2.担当係長→3.経理係長→4.担当課長→5.総務課長→6.次長→7.統括所長と決済が回ります。
少しでも審査時間(期間)を短縮するためには、決済権者にとってわかりやすくチェックしやすい申請書をつくること。
役所で長いこと補助金申請業務を担当していたGは、実はこれが得意なんです(笑)
基盤人材確保助成金申請関係で予約が必要なのは、
1.助成金説明会(雇用・能力開発機構東京センター、月2回)
2.改善計画認定申請書の作成相談(雇用・能力開発機構東京センター、1日4回:9時・10時半・13時半・15時)
3.改善計画認定申請書提出(東京都産業労働局雇用就業部能力開発課地域人材育成係雇用管理改善担当、9時半~11時と13時半~16時の30分単位)
の3回。
でも、予約のいらない
4.実施計画申請書提出(雇用・能力開発機構東京センター)
5.支給申請書提出(雇用・能力開発機構東京センター)
も、待ち時間がなく、相性のいい相談員さんならスムーズにチェックが済むので、予約をしてから出かけた方がいいと思います。
そのためには相性のいい相談員さんの出勤日(週3日勤務)を押さえておく必要がありますが…^^;
きょう、第2期分用に新様式(ノンカーボン)を渡されました。
10月から変更になるのは様式第30号の1「雇用状況表及び支給額計算書」。
基盤人材・一般労働者とも「⑤実施計画期間」と「⑩試行雇用奨励金の対象労働者であるかの確認」欄が新たに設けられました。
「⑤実施計画期間」欄の新設は様式第29号の1「支給申請書」をいちいち見なくてもチェックできるからですかね。
「⑩試行雇用奨励金の対象労働者であるかの確認」欄の新設は、基盤人材確保助成金が支給対象外となる「試行雇用(トライアル雇用)奨励金」を受給して試行的に短期間(3か月)雇用した社員を、その後基盤人材か一般労働者として常用雇用し、基盤人材確保助成金の支給申請をしたか受給した事業主(社会保険労務士)がいたんでしょうね。
もちろん、不正受給がわかった場合、助成金は全額返還させられます。実際、全額返還させられたケースがあったと聞きました。
つづく
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「役所屋本舗」は、司法書士、税理士、弁護士の若い3人を味方につけ、行政書士・社会保険労務士と広報コンサルタントが「日本一役に立つ事務所」を目指します。
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