遺産分割協議書案を説明
きのう午後、行政書士業務である遺産分割協議書作成依頼のあった大田区のお客様が事務所にいらっしゃいました。
G、1.遺産分割協議書案、2.相続人判定シート、3.相続財産リストを示しながら、「被相続人のご遺志を尊重しつつ遺留分を勘案した遺産分割協議書を作成されてはいかがでしょう」とお客様に提案させていただきました。
約1時間、お客様からの質問や疑問にお答えし、遺産分割協議書案が固まりました。
相続財産リスト(最終版)と遺産分割協議書(必要部数)を完成させ、相続人判定シートと一緒に次回納品することに。
■遺留分
法定相続人の一部に最低限保証された遺産の取り分のことで、民法で定められています。
配偶者と子どもは合わせて2分の1(配偶者のみ、子どものみも2分の1)、直系尊属のみなら3分の1です。
おまけ
遺言書作成業務の参考図書「一番安心できる遺言書の書き方・遺し方・相続のしかた」(日弁連弁護士業務総合推進センター遺言信託プロジェクトチーム著)を紹介します。
市民の立場でケース別とトラブル別にわかりやすくまとめられており、付録として相続人判定シートや相続財産リストが付いていておススメです。
つづく
■届け出・手続き・申請は「役所屋本舗」へ■
「役所屋本舗」は、司法書士、税理士、弁護士の若い3人を味方につけ、行政書士・社会保険労務士と広報コンサルタントが「日本一役に立つ事務所」を目指します。
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コメント
この記事へのコメントは終了しました。
遺産分割協議書作成お疲れ様でした。
私も先週は遺産分割協議業務でした。
数次相続でしたが、スムーズに協議が整い
ました。
登記は司法書士の先生に依頼。
登記も上がって、業務完了しました。
投稿: コスモ | 2008年7月14日 (月) 17時57分