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2008年7月 8日 (火)

算定基礎届を社保事務所へ送付!

 きのう・きょうの2日間で、顧問先の算定基礎届一式を社会保険事務所あて送付しました。きのうは普通便で、きょうは速達で。
 算定基礎届の提出期限は7月1日~10日なので。

 残るは、5日(土曜日)に顧問契約をいただいたばかりの会社だけ。でも未だ書類一式が届きません^^;

 社会保険事務所から送られてくる書類は以下のとおりです。

1.算定基礎届
(健康保険厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎届)
2.算定基礎届総括表
(健康保険厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎届総括表)
3.算定基礎届総括表附表
(健康保険厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎届総括表附表(雇用に関する調査票))
4.適用関係届書受付票(3枚複写)
5.社会保険事務所あて返信用封筒

※社保事務所によっては、初めて算定基礎届を提出する事業主に「算定基礎届作成のご相談について(ご案内)」を送ってくることも。

 注意しなければならないのは、「二以上事業所勤務被保険者」のいる会社。
 送付された算定基礎届とは別に、二以上事業所勤務被保険者のみの算定基礎届を作成し提出する必要があるからです。
 Gの顧問先でいわゆる「二以上(にいじょう)」に該当する会社は2社あります。

 
■二以上の事業所に勤務する人の標準報酬月額

 二つ以上の事業所から報酬を受けている人の場合、各事業所の報酬を合算して一つの標準報酬月額が決められ、保険料は事業所毎の報酬月額で案分されることになります。
 ただし、1.管轄の社会保険事務所が異なっている場合や、2.政府管掌健康保険と健康保険組合のように保険者が異なっている場合は、被保険者が「保険者選択届」で一つの保険者を選択することになります。

【参考】
 新規加入の場合は、各事業所の「健康保険厚生年金保険 資格取得届」を提出するときに、「二以上」と呼ばれる「健康保険厚生年金保険 被保険者 所属選択 二以上事業所勤務届」を提出する必要があります。

 つづく 

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コメント

難解な業務ですね。

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