職務上請求書の様式変更
「個人情報保護と本人確認の厳格化、なりすましの防止」を目的とした改正戸籍法と改正住民基本台帳法が5月1日から施行されたのを受け、同日付で行政書士の職務上請求書の様式が変更になりました。
行政書士にはおなじみの「戸籍謄本住民票の写し等職務上請求書」。A5サイズがA4サイズとなり、使用期限もなくなりました。1冊800円。
全部使い切っていない旧様式(使用期限2009年3月31日)は無償で新様式に交換してくれます。
ただし5月1日から10月31日までの6か月間、経過措置期間が設けられており、「依頼者該当事由欄」という別様式に必要事項を記入し原本を正本に、コピーを副本に張り、職印で割印すれば旧様式でも使えます。
詳しくは、日本行政書士会連合会の会員ページで確認を。
社会保険労務士なども職務上請求書を使うことがあるのですが、行政書士ほど頻繁に使わないので、「そんなものがあったの?」という方もいらっしゃるかもしれません。
もちろん、行政書士同様、様式が変更になってますのでご注意を。ちなみに社労士の経過措置期間は1か月(5月中)。追加様式を添付すれば旧様式の使用が認められます。
詳しくは、全国社会保険労務士会連合会の社会保険労務士の皆様へ で確認を。
つづく
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