給与計算&特定社労士申請
25日支給の会社が多い給与計算代行業務。
それに、4月は給与改定時期。
そんなわけで、きょうはメールで給与支給・控除一覧を送付したり、ほとんど給与計算代行業務をしてました。
3月から政府管掌健康保険の介護保険料率が1.23パーセントから1.13パーセントに改定されました。
労働保険と違い社会保険は翌月控除が原則。今月から介護保険料は新料率で控除されることに。
午後、飯田橋の東京都社会保険労務士会に特定社会保険労務士の登録申請(正しくは紛争解決手続代理業務の付記申請と言います。ホント役所用語はわかりづらいですよね^^;)に行ってきました。
25日までに都道府県会で受理されたものは原則として翌月1日付の付記(登録)になります。なので、Gは5月1日から特定社会保険労務士に。
ズタボロだった紛争解決手続代理業務(特定社会保険労務士)試験でしたが、結果は意外や意外。CPA(米国公認会計士)の合格基準点をクリアしていました^^;
コスモさん、「国金へ借入申込書を取りに」へのコメント、ありがとうございます。
「国金へ借入申込書を取りに」
>国民生活金融公庫
>借り易さの裏側が金利の高さ。
確かに^^;
ガメラ医師さん、「社保等の加入手続きで亀戸へ」のコメント、ありがとうございます。
>拙Blogでは従来より、ガメラに関する記事の一環として、亀戸駅前の噴水「HANEKAME」の遭遇記をまとめておりまして、この度
http://blog.goo.ne.jp/gameraishi/e/8993b1f609a0b314f0a59c713970e282
中にて、こちらの記事を引用・ご紹介させて頂きましたので、ご挨拶に参上しました。
ガメラ情報なんでも紹介Blogである「ガメラ医師のBlog」でこのブログばかりか、秘書のにゃんたろーブログまで紹介していただきありがとうございました。
ガメラ医師さんのブログを拝見させていただき、あの羽根の生えた親亀・子亀・孫亀が「HANEKAME」だったことを思い出しました。
G、メモを取らないと、すぐに何でも忘れてしまいます^^;
おまけ
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つづく
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コメント
再びお邪魔致します。ガメラ医師でございます。
この度は、事前のご承諾無しに勝手にリンクしたにも拘わらず、ブログ上で丁寧なご紹介を頂き、誠に有難うございました。重ねて御礼申し上げます。
全国的に景気停滞の折、独立・開業の諸子にとっては何かと大変なご時世かと存じますが、名古屋近郊の窓際から、貴所の一層のご発展を祈念致しております。それではこれにて、失礼いたします。
ガメラ医師 拝 m(_ _)m
投稿: ガメラ医師 | 2008年4月24日 (木) 11時38分
ついに、付記の申請されたんですね(^^)
おめでとうございます。
あたしの場合は、合格発表の日に付記の申請してしまいましたが(笑)
さて・・・ガメラ!
ガメラ♪ 強いぞガメラ~
ガメラ大好き人間ですよって早速、ブログにお書きのリンク先へ行っておりました(^^ゞ
投稿: おきらく社労士 | 2008年4月23日 (水) 07時22分