事件簿の保存年限とゲートキーパー法
がぶりぽんチョコさん、「ゲートキーパー法3月1日施行」へのコメントありがとうございます。
> こんばんは。事件簿って今度から7年保存になるのですか?
> ワタクシははたまた,事件簿は閉鎖のときから2年,領収書の控えは作成の日から5年,ゲートキーパー法で7年保存なのは本人確認記録だとばかり思っておりました。
「会則上の事件簿の保存期間が5年から7年に引き上げられるとお聞きしております」という、東京都行政書士会新宿支部会員MLに支部広報部員が流した情報を転用してしまいました^^;
がぶりぽんチョコさんがおっしゃるとおり、業務に関する帳簿(いわゆる「事件簿」)の保存年限は「帳簿閉鎖の時から2年間」(行政書士法第9条第2項)。5年間なのは領収書の副本(控え)でした(同法施行規則第10条)。
東京都行政書士会会則にも事件簿の保存年限についての定めはなく、領収書に関する規定があるだけでした。
おわびして、訂正させていただきますm(_ _)m
ちなみにゲートキーパー法で7年保存なのは、①本人確認記録と②取引記録等ですよね。
> 事件簿といえば,法のいう「閉鎖」って分厚いアレが全部埋まるってことなのでありましょうか。生きてる間に閉鎖できるといいんですが,今のペースだとビミョーであります。(^^;
> そうなるとあまりにも変なので,たぶん閉鎖というのは別な意味なのだろうなとは思うのですが・・・。
がぶりぽんチョコさんが「分厚いアレ」とおっしゃっている「事件簿」は、多分Gが持っている東京都行政書士会の事件簿(写真)とほぼ同じものだと思います。
実はG、「分厚いアレ」ではなく、Excelで作った事件簿を使っています。 「閉鎖」は「事件簿の余白が無くなること」を意味していると思われます。なので、がぶりぽんチョコさんもご自分で事件簿を作成することをおススメいたします。それなら年単位で閉鎖することも可能ですし。
つづく
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コメント
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なるほど取引記録も7年保存なのですね。ありがとうございます。
それにしても「事件簿」のデザインが千葉県のと違うのでビックリであります。千葉県のは,タイトルも書いてなくて,横長のB5で,厚さが15ミリの,用紙の束です。
「閉鎖」がアレ一冊埋まることだとすると,あの厚さといい,ピリッと切り離しやすくなっている綴じ方といい,突っ込みどころ満載の仕様であります。
こうなったら苦手のエクセルによる事件簿作成にチャレンジするしかないかもしれませんねー。うわーん。
投稿: がぶりぽんチョコ | 2008年3月 2日 (日) 23時48分