社保庁だけではない著作権法違反
社会保険庁の電子掲示板に週刊誌の記事を無断で掲載されたとして、ジャーナリストが国に掲載の差し止めや損害賠償を求めた訴訟判決が、26日東京地裁でありました。
判決は国の著作権侵害を認め、掲載差し止めと約42万円の賠償を命じました。
実は、こういうことは社会保険庁に限らず役所では日常茶飯事です。
Gがいた役所では認めていませんでしたけど。それでも都から昇任してきた広報課長や広報課OB課長に「記事を庁内ネットワークに載せるべきだ」と言われたり、庁内ネットワークに無断で記事のコピーを掲載した広報課OBの課長が、広報課職員から削除するよう注意されたりしていたぐらいですから。
著作権法第42条で、内部資料として必要な限度で行政目的の複製は認められていることを拡大解釈している例が多いのではないでしょうか。
判決は「著作権法が認めた行政目的の複製は制限的なもので、ネットワークを通じて多数の職員への配信を可能にする電子掲示板への掲載には適用されない」と述べています。
役人の皆様、特に管理職の皆様、十分注意してください。
ウェブサイトなどでよく見かける著作権を意味するcopyright、これはコピーする権利つまり複製権のことなんですね。
つづく
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