ゲートキーパー法3月1日施行
犯罪組織によるマネーロンダリング(資金洗浄)の防止を目的とする「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(平成19年法律第22号)、いわゆる「ゲートキーパー法」が3月1日から完全施行されます。
いよいよ士業を含む特定事業者に義務(1.本人確認義務、2.本人確認記録作成義務、3.取引記録作成義務、4.疑いのある取引の届出義務〈4.のみ士業を除く〉)が課せられることになります。
役所屋本舗のメンバーで特定事業者に位置付けられているのは、弁護士、司法書士、税理士、行政書士の4人。士業では他に公認会計士が対象となります。ただし、弁護士は法で義務を課せられるのではなく、日弁連の会則が根拠ですが。
行政書士業務で最も影響があるのが、会社設立業務。
でも会社設立業務は司法書士にすべておまかせの行政書士・Gには、直接影響はありません。
法施行で、5年保存だった事件簿(様式変更予定)の保存年限が7年に変更になるんだそうで、間接的な影響はすべての行政書士に及ぶことになります。※訂正記事「事件簿の保存年限とゲートキーパー法」
当初は5士業にもマネーロンダリングの疑いのある取引の主務官庁への届出義務を課そうとしたのですが、守秘義務との関係もあり義務化は見送りに。
最も強く反対したのが弁護士(日弁連)。なので、弁護士は法律で義務づけられなかったのですね。
詳しいことは、警察庁刑事局組織犯罪対策部犯罪収益移転防止管理官のサイトをご覧ください。
おまけ
きょうは、建設業許可申請関係書類を受け取りに渋谷に出かけたり、契約書作成業務のご依頼をいただいたお客様とメールでやりとりをしたりと、専ら行政書士業務をしてました。
つづく
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コメント
この記事へのコメントは終了しました。
こんばんは。事件簿って今度から7年保存になるのですか?
ワタクシははたまた,事件簿は閉鎖のときから2年,領収書の控えは作成の日から5年,ゲートキーパー法で7年保存なのは本人確認記録だとばかり思っておりました。
事件簿といえば,法のいう「閉鎖」って分厚いアレが全部埋まるってことなのでありましょうか。生きてる間に閉鎖できるといいんですが,今のペースだとビミョーであります。(^^;
そうなるとあまりにも変なので,たぶん閉鎖というのは別な意味なのだろうなとは思うのですが・・・。
投稿: がぶりぽんチョコ | 2008年3月 1日 (土) 22時05分