宙に浮いた年金記録の解消へ
きのう17日 から、「ねんきん特別便」の発送が始まりました。
「ねんきん特別便」は、すでに年金を受け取っている方(年金受給者)と現役で年金保険料を支払っている方(被保険者)全員に年金記録を確認してもらうために社会保険庁から送られるもの。
来年3月末までに、「宙に浮いた年金記録」に記録の一部が紛れ込んでいる可能性のある約1千万人に郵送されます。
特別便を受け取られた方は、ご自分の加入記録が正しいかどうか必ずチェックしてください。
間違いを発見した場合、(1)年金受給者の方は、直接最寄りの社会保険事務所に申し出る、(2)被保険者の方は同封の「照会票」を送り返す必要があります。
厚生年金加入者や加入者だった方が年金記録を確認する際に注意しなければならないのは、「資格喪失年月日」欄の年月日です。
○年3月31日付で退職した場合は○年4月1日(退職日の翌日)になっています。もし○年3月31日になっていた場合はまず1か月空白になっています。
○年3月31日までいたA支店から○年4月1日にB支店に転勤した場合も同様です。
A支店の資格喪失年月日が○年4月1日ではなく○年3月31日となっていたら、同じように年金記録が1か月空白になっていると思われます。
資格喪失日の属する月は被保険者期間ではないため、保険料が給料から控除されていても社会保険庁には納められていません。会社側の理解不足やうっかりミスで発生するケースです。
お問い合わせは、0570-058-555まで。
おまけ
きょうの午後、「中小企業基盤人材確保助成金」の説明会に、錦糸町の雇用・能力開発機構東京センターへお客様と行ってきました。
つづく
人気ブログランキング「法律・法学」のジャンルに参加しています。
↓みなさんの応援クリックが順位を押し上げてくれます。いつもク リックありがとうございますm(_ _)m
■届け出・手続き・申請は 「役所屋本舗」へ■
「役所屋本舗」は、司法書士と税理士の「日本一頼りになる事務所」を目指す若い2人を味方につけ、行政書士・社会保険労務士と広報コンサルタントが「日本一役に立つ事務所」を目指します。
« 異業種交流会の忘年会 | トップページ | コスモさん、コメントありがとうございます »
「ニュース」カテゴリの記事
- 「なぜ?」って聞かれたら、「…から」と答える。これ常識!(2015.03.23)
- 三菱東京UFJ銀行をかたる偽メールに注意!(2014.04.12)
- 気になる「特別職」と「一般職」(2013.09.06)
- 気になる「子ども」と「子供」(2013.09.03)
- 大津市教委記者会見の問題点(2012.07.17)
「学問・資格」カテゴリの記事
- 個人情報保護士更新テストに合格♪(2013.01.04)
- 気になる「又は」と「若しくは」(2012.07.15)
- 気になる「及び」と「並びに」(2012.07.13)
- 気になる「受験」と「受検」(2012.04.17)
- 「knife」は「クナイフ」!?(2012.04.02)
「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事
- 【朝令暮改】(2014.11.26)
- 中山マコト先生による小田順子論!?(2013.09.23)
- 気になる「エチケット」と「ラベル」(2013.08.08)
- 意外と知らない本格焼酎の意味(2013.03.28)
- 米国企業の採用試験で門前払いされない方法(2012.10.16)
「独立・開業」カテゴリの記事
- 中山マコト先生による小田順子論!?(2013.09.23)
- 法人口座開設に必要な書類は必ず不足する!?(2012.08.05)
- エイプリルフールは未来を先取りする日(2012.04.01)
- ことのは本舗のCEOに小田順子が就任(2012.04.01)
- 役員が傷病手当金を受け取るには(2012.02.24)
コメント
この記事へのコメントは終了しました。
私の場合、どうしても1年分が不明です。
社会保険事務所に調査を依頼してますが、
3ケ月経った今も無回答です。
社会保険事務所では、調査不明の場合は
第三者委員会へ申し出てくれと言ってますが、
前段の回答がないので申し出も出来ません。
投稿: コスモ | 2007年12月19日 (水) 09時31分