資産総額変更登記を忘れているNPO法人も
NPO法人がうっかり忘れている登記。それが「資産総額の変更登記」です。
定期的に必要な登記手続きとして、2年毎の理事改選に伴う「理事の変更登記」はしていても、原則として毎年変更登記する必要がある「資産総額の変更登記」をしていないNPO法人もあるようです。
登記簿の「資産の総額」と事業年度終了時(決算時)に作成した財産目録の「正味財産額」が相違する場合、資産総額の変更登記が必要になります。
変更が生じているのに登記手続きを怠ると、「過料」が科せられることになりますので注意しましょう。
変更登記申請書の「登記すべき事項」を「別添のとおり」として、OCR用紙を添付しているNPO法人もあると思いますが、「別添FDのとおり」とすればフロッピーディスクで提出することも可能です。
いまどきFDドライブを標準装備のPCはなかなかありませんけどね(笑)
ちなみに、社会保険労務士の電子証明書格納媒体もこれまではFDだし、USBになるのは来年4月から。GのPCもFDドライブをオプションでつけました^^;
写真は秘書のにゃんたろーが事務所に活けた正月用の花です。
つづく
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