徹夜でNPO法人の決算書類づくり
NPO法人の決算書類づくりで徹夜になってしまいました。
NPO法人の「会計の原則」については、特定非営利活動促進法(いわゆる「NPO法」)第27条で以下のように定められています。
特定非営利活動法人の会計は、この法律に定めるもののほか、次に掲げる原則に従って、行わなければならない。
1 削除
2 会計簿は、正規の簿記の原則に従って正しく記帳すること。
3 財産目録、貸借対照表及び収益計算書は、会計簿に基づいて収支及び財政状態に関する真実な内容を明りょうに表示したもとのすること。
4 採用する会計処理の基準及び手続については、毎事業年度継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。
ふつう「正規の簿記」といえば「複式簿記」のことです。
ところがNPO法でいうところの「正規の簿記」は必ずしもそうではないようです。
東京都の「特定非営利活動法人ガイドブック」には、「単式簿記を用いても構いません。」と書かれています。
でも、毎年1回「財産目録」「貸借対照表」「収支計算書」(損益計算書)の提出が求められます。
単式簿記で決算書類を作る方が大変だと思うのですが(笑)
8月からNPO法人の事務局業務(記帳代行)を行うことになったのですが、年度末は9月末。
引き継いだ帳簿は現預金出納帳のみで、主要簿の「仕分帳」も「総勘定元帳」もありません。
現預金出納帳から簡易版総勘定元帳を作成して集計したのですが数字が合いません。よく調べてみたら現預金出納帳の仕訳が間違っていたり漏れがあったり、かなり手こずりました。
来年度決算は、残高試算表作成→決算整理→収支計算書・正味財産増減計算書・貸借対照表作成とオーソドックスな手順を踏むことにします。さらに新年度からは早くて間違いがない会計ソフトを使おうかと思っています。
きょうは特定社会保険労務士試験のための特別研修(集中講義)なのですが、爆睡しそうです^^;
つづく
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コメント
この記事へのコメントは終了しました。
簿記 お疲れ様です。
ところで、今、私はやけくそで大笑いしてます。
社会保険事務所から、確認の手紙が届いた。
開けてビックリ仰天。
笑うしかないから、ゲッゲッゲ~のワッハッハ~。
2年前に精査したはずなのに、今度は、
なんと!13年分が綺麗に消えちゃってました。
ありゃ????
こりゃ~~???
ワッハッハ~~
消えた年金分は、きっと、闇鍋の具に消えちゃったんでしょうね。
月曜日に
あのね~ そりゃ~~食いすぎでっせ~っと
抗議に行くます。
2年前は、1年分消えてたけど、この時に
精査したけど、今度は、
これでどうだ!と13年分が消えちゃってました。
恐るべし!社会保険庁!
投稿: コスモ | 2007年10月14日 (日) 09時34分