特定社会保険労務士への道
社会保険労務士が特定社会保険労務士として紛争解決手続代理業務(社会保険労務士法第13条の3)を行うためには、「特別研修」を受講し、厚生労働大臣が行う紛争解決手続代理業務試験に合格しなければなりません。
そこで、きょうの午後、特別研修受講申込書(受講料85,000円の払込票兼受領証のコピー添付)を、全国社会保険労務士会連合会試験センターあて配達記録郵便で出してきました。
申込受付期間は7月2日から17日までです。
第3回特別研修の日時・会場、研修科目など(東京会の場合)は以下のとおり。
1.中央発信講義(30.5時間)
≪日時≫
10月6・7・8・14・20日/10:00<6日のみ9:30>~17:00
≪会場≫
フォーラムエイト(渋谷)
(1)特定社会保険労務士の果たす役割と職責…0.5時間
(2)専門家の責任と倫理…3時間
(3)憲法(基本的人権)…3時間
(4)民法(契約法、不法行為法)…6時間
(5)労使関係法…3時間
(6)労働契約・労働条件…8時間
・労働契約総論
・賃金体系と労働条件の変更
・労働時間・割増賃金等と健康上の安全配慮義務
(7)個別労働関係法制に関する専門知識…5時間
・退職、解雇、雇止め等雇用終了の問題
・男女均等、セクシュアルハラスメント、非正規雇用の問題
(8)個別労働関係紛争解決制度…2時間
2.グループ研修(18時間)
≪日時≫
10月27日、11月3・4日/10:00~17:00
≪会場≫
フォーラムエイト(渋谷)
3.ゼミナール(15時間)
≪日時≫
11月16・17・24日/10:00~17:00<4日のみ13:00>
≪会場≫
フォーラムエイト(渋谷)
TOC有明(有明)
4.第3回紛争解決手続代理業務試験
≪日時≫
11月24日/14:30~16:30
≪会場≫
フォーラムエイト(渋谷)
TOC有明(有明)
■参考■
・第1回紛争解決手続代理業務試験(平成18年6月17日実施・合格発表平成18年10月11日)
受験者数:3,117人
合格者数:2,368人
合格率:75.97パーセント
・第2回紛争解決手続代理業務試験(平成18年11月25日実施・合格発表平成19年3月22日)
受験者数:4,289人
合格者数:2,802人
合格率:65.33パーセント
・合格基準と配点
合格基準…100点満点中、60点以上(第2回は55点以上)、かつ、第2問は10点以上
配点…(1)第1問(小問5問):70点満点 、(2)第2問(小問2問):30点満点
・試験問題(過去問)は、全国社会保険労務士会連合会のサイトで見ることができます。
【解説】
改正社労士法で、個別労働関係紛争解決促進法に基づき都道府県労働局が行う「あっせん」手続きの代理業務に加え、(1)個別労働関係紛争について都道府県労働委員会が行う「あっせん」手続きの代理、(2)男女雇用機会均等法に基づき都道府県労働局が行う「調停」手続きの代理、(3)個別労働関係紛争について厚生労働大臣が指定する団体が行う「紛争解決手続」の代理(紛争価額が60万円を超える事件は弁護士の共同受任が必要)の3業務が新たに社労士の代理業務に追加され、特定社会保険労務士は改正法が施行された平成19年4月1日以降、当該代理業務を行うことができるようになった。
※上述の代理業務には、依頼者の紛争の相手方との和解のための交渉及び和解契約の締結の代理が含まれる。
なお、6月28日の記事「改正パート労働法のポイント」に書いたように、改正パート労働法関連法として改正社労士法が成立、平成20年4月1日以降改正パート労働法で新たに紛争解決手段として導入される「調停」手続きの代理業務が行えるようになる。
つづく
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コメント
この記事へのコメントは終了しました。
なんと!受講料85,000円。
高いよね~
でもでも、しゃ~ない。(今や禁句!?)
先日、相談を受けた案件
難病の脊髄小脳変形症の身内の方からでした。
この難病については、何も知らなかったです。
身内の方から、成年後見人就任要請でしたが、
本人の意思確認をきちんと得てください。
と言いました。
後日のトラブルを避けたいですもんね。
投稿: コスモ | 2007年7月 5日 (木) 14時17分