社会保険関係事務簡略化申出書の受理について
きょう、「社会保険関係事務簡略化申出書の受理について」というハガキが、東京都社会保険労務士会会長名で届きました。
「社会保険関係事務簡略化」というのは、都内に事務所を開設している社会保険労務士(同法人の社員)で所定の講習を受講した者に認められ、健康保険被保険者資格喪失届に関する事項など4つの届け出・申請事項について必要書類の添付・提示を省略することができるというもの。平成18年1月1日から実施されています。
6月13日の「新規入会者オリエンテーション」後に開かれた「社会保険関係事務簡略化研修会」を受講したG、支部長に社会保険関係事務簡略化申出書に会員であることの証明(記名・押印)をもらい、管轄の新宿社会保険事務所に提出しました。
きょう届いたハガキは、東京都社会保険事務局総務部長にその申し出が「適当と認め受理された」という通知でした。
ハガキには、承認番号はあっても承認年月日は書かれていません。提出書類に承認番号を記入する必要もなく、定型印の事務代理者印か提出代行者印と認印が押印されていればいいとのこと。
ということは、研修を受講し申し出が受理された社労士とそうでない社労士との区別がないということになりますよね(笑)
つづく
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