年金記録確認に朗報!?
■年金記録確認にあいまい検索を導入
政府は、年金記録について社会保険庁のコンピューターで検索する際に、結婚などで姓が変わった人に対応できる「名」だけ一致する人を探せる検索方式の導入を決めたそうです。
導入時期は不明ですが、「氏名」「生年月日」「性別」の3条件が完全一致しない人でも「年金記録の持ち主」として仮判定するとのこと。
新しい検索方式は、
1.「姓」は違っても「名」が一致する
2.生年月日が前後1日ずれている
3.「ヒロミ」など男女共ありえる名前の場合、性別は無視する
というもの。
記録の不完全さを考慮し、一致度合いにあいまいさを認める点が特長なのだとか。
■年金記録認証を市区町村に通知
また、総務省と社会保険庁は、市区町村が保管している国民年金記録の写しを本人に交付する場合、市区町村長の認証印を押して公文書としての効力を持たせるよう、近く市区町村に通知することを決めたそうです。
市区町村長の認証印が押された国民年金記録の写しを社会保険事務所に持ち込めば、記録訂正にかかる時間が短くなります。
これまでは、本人が写しを基に国民年金記録の訂正を求めた場合、社会保険事務所はその写しの内容について市区町村へ問い合わせていました。
でも、すべての市区町村が年金記録を保管しているわけではありません。
市区町村が国民年金保険料の徴収を行っていたのは2002(平成14)年3月まで。その後は国(社会保険庁)が直接徴収事務を行っており、市区町村に年金記録保管義務はなくなったからです。
市区町村長の認証印を押した年金記録の写しを交付してもらえるかどうか、あらかじめ市区町村役場(役所)に問い合わせをしてからお出かけてください。
つづく
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