届け出・手続き・申請は「役所屋本舗」へ
8日(金曜日)に公開したウエブサイト「役所屋本舗」ですが、Google(グーグル)検索で第3位にヒットするようになりました。
第1位と第2位も、このブログ記事なんですけどね^^;
「8日の公開日から世界中に伝播するまで2~3日かかります」ってサーバ会社からメールが来てたのですが、ホントそのとおりでした。
このブログをお読みのみなさま、Googleの検索窓に「役所屋本舗」と入力し、検索してみてください。
ほら、トップ3に入っているでしょ!
Yahoo!は残念ながらまだヒットしませんけど。でも第1位と第2位はGの「役所屋本舗」関連記事です。
実は「『日本一役に立つ事務所』を目指します」と堂々と言うためには、あるコンテンツを「役所屋本舗」のサイトにアップする必要があるんです(T T)
昨夜も、にゃんたろーに叱られちゃいました。「いったい何カ月かかってるの、『役所屋本舗』の原稿書くのにっ!」って。
ご存じないでしょうが(当たり前ですよね…^^;)、「だから『役所屋本舗』って名づけたんだ」とみなさんが納得できるコンテンツの原稿がまだ完成していないんです。
さらに、全然手をつけていない「隠し玉」もあるんです。
そんなわけで、本来の「役所屋本舗」になるまで、しばらくお待ちください。
ほら、また寝られなくなっちゃったじゃない(T T)
つづく
■届け出・手続き・申請は「役所屋本舗 」へ■
「役所屋本舗」は、司法書士と税理士の「日本一頼りになる事務所」を目指す若い2人を味方につけ、行政書士・社会保険労務士と広報コンサルタントが「日本一役に立つ事務所」を目指します。
人気ブログランキング「法律・法学」のジャンルに参加しています。
↓応援クリックをしていただくと、ポイントが加算され順位がちょっと上がります(順位はリンク先で確認できます)。
« 社労士開業セミナ―同期会の申し込みは締め切りました!!! | トップページ | 法務省オンライン申請システム利用の準備 »
「パソコン・インターネット」カテゴリの記事
- 三菱東京UFJ銀行をかたる偽メールに注意!(2014.04.12)
- 気になる「表題」「標題」「掲題」「首題」(2013.08.25)
- 気になる「プロフィル」(2013.08.24)
- 個人情報保護士更新テストに合格♪(2013.01.04)
- 米国企業の採用試験で門前払いされない方法(2012.10.16)
「学問・資格」カテゴリの記事
- 個人情報保護士更新テストに合格♪(2013.01.04)
- 気になる「又は」と「若しくは」(2012.07.15)
- 気になる「及び」と「並びに」(2012.07.13)
- 気になる「受験」と「受検」(2012.04.17)
- 「knife」は「クナイフ」!?(2012.04.02)
「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事
- 【朝令暮改】(2014.11.26)
- 中山マコト先生による小田順子論!?(2013.09.23)
- 気になる「エチケット」と「ラベル」(2013.08.08)
- 意外と知らない本格焼酎の意味(2013.03.28)
- 米国企業の採用試験で門前払いされない方法(2012.10.16)
「独立・開業」カテゴリの記事
- 中山マコト先生による小田順子論!?(2013.09.23)
- 法人口座開設に必要な書類は必ず不足する!?(2012.08.05)
- エイプリルフールは未来を先取りする日(2012.04.01)
- ことのは本舗のCEOに小田順子が就任(2012.04.01)
- 役員が傷病手当金を受け取るには(2012.02.24)
コメント
この記事へのコメントは終了しました。
« 社労士開業セミナ―同期会の申し込みは締め切りました!!! | トップページ | 法務省オンライン申請システム利用の準備 »
>コスモさん
>上位おめでとう!
キーワードに「役所屋本舗」と入力するお客様は、まずいませんけどね^^;
試しに「届け出 手続き 申請」と入力して検索したら、ベスト3は「社会保険庁」に「厚生労働省」、その後も国の官庁がずらり。
ライバルは国の官庁だ~(笑)
「届け出 手続き 申請 役所」で検索したら、1番がブログ記事で8番がウエブサイト「役所屋本舗」でした。
>実践で覚えるが1番。
>私も同感です。
ホント、その通りだと思います。
法律に縛られるのではなく、コスモさんのように法律を使いこなせるようになりたいものです。
投稿: ドン・キホーテ | 2007年6月13日 (水) 02時37分
上位おめでとう!
実践で覚えるが1番。
私も同感です。
こんな体験をした事があります。
所有権移転で売主の印鑑証明書添付。
ところが、売主の一人が海外赴任で印鑑証明が
取れない。
本には書いてない対処法ですね。
司法書士の先生が頭を捻った。
な~んだ簡単な事やんか。と私の言葉に
司法書士の先生は怪訝な顔。
売主さんへ赴任先の大使館・領事館へ行ってもらい、大使館・領事館発行の証明書にサインして
貰えば、印鑑証明書に代用できるはず。
試してガッテン!
結果はその通りでした。
こんなケースも。
取引で買主さんが住民票を忘れた。
司法書士の先生は困った顔。
簡単な事ですね。
買主さんへ言いました。
免許証ありますか?
司法書士の先生と一緒に法務局へ行き、
免許証を提示して本人確認。
これで当日での受付となります。
あとは、書類不備で、後日、住民票を提出
するだけ。
不動産登記は受付日が重要ですもんね。
投稿: コスモ | 2007年6月12日 (火) 08時16分