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2007年6月27日 (水)

労働保険関係法のおさらい

 久しぶりに、労働保険関係法のおさらいをしました。
 具体的には、「労働者災害補償保険法」と「労働保険徴収法」の2法で、重点的に復習した項目は、労災保険法の「特別加入制度」と徴収法の「労働保険事務組合」の2つです。

 「特別加入制度」とは、中小事業主の方やその家族(従事者)などが一般の労働者と同じような業務に従事する場合、同じような業務災害や通勤災害に遭う可能性があることから認められたもので、「労働保険事務組合」に事務処理を委託する等一定の要件を満たせば労災保険に任意加入することができます。
 ほかにも、個人タクシーの運転手さんや、大工さんなどの一人親方、海外派遣者なども特別加入が認められています。

 おまけ

 昨年4月から、以下の2つのケースが「通勤災害」の対象になりました。
 (1)複数の事業場で働く方がある事業場から他の事業場に向かう途中で災害に遭った場合
 (2)単身赴任している方が自宅と赴任先住居を往復する間に災害に遭った場合
 一定の要件がありますので、詳しくは都道府県労働局か労働基準監督署にお尋ねください。

 つづく

■届け出・手続き・申請は「役所屋本舗 」へ■
 「役所屋本舗」は、司法書士と税理士の「日本一頼りになる事務所」を目指す若い2人を味方につけ、行政書士・社会保険労務士と広報コンサルタントが「日本一役に立つ事務所」を目指します。

 

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コメント

>yasさん

 コメントありがとうございます。

>今日の日記を拝見して改めて再チェックしなくてはと気付かされました。(^^;

 その辺が、Yasさんの偉いところですね~m(_ _)m

>さすがに日記に書かれた内容は覚えていましたが(笑)

 その辺が、Gのおバカなところですね~(笑)
 

こんにちは!ぬまづ人yasです(^^)
最近実務に関係するかなと思われる就業規則作成や
労使トラブルに関する本を読んでいますが、
ふと思えば条文ベースでの知識の確認が
おろそかになっているような。。。
今日の日記を拝見して改めて再チェックしなくてはと
気付かされました。(^^;
さすがに日記に書かれた内容は覚えていましたが(笑)

この記事へのコメントは終了しました。

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