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2007年6月28日 (木)

改正パート労働法のポイント

都立中央・城北能力開発センター

 きょうの午後、都立中央・城北能力開発センター(飯田橋・写真)で開かれた研修会「改正パート労働法と実務対応」に、小野ジム1号(自転車^^;)で行ってきました。

 改正パート労働法は、政府が今国会に提出した労働関連6法案のうち、すでに成立した3法案の1つで、一部を除き来年4月1日から施行されます。
 正社員とパートタイマーの格差是正が、今回の法改正のねらいです。

 改正法のポイントは以下のとおり。

■労働条件に関する文書の交付等(法第6条)
・努力義務から義務へ
・労基法上の書面による明示事項以外の事項のうち、昇給、退職手当、賞与の有無を明示しなければならなくなります
・「文書の交付等」の「等」とは、ファクスとEメールのことです
・義務に違反した事業主には、10万円以下の過料が科せられます

■正社員との均等待遇
1.「正社員並みパート」に対する差別禁止(法第8条)
※「正社員並みパート」とは以下の3つの要件をすべて満たしているパートのことです。
(1)職務の内容(業務の内容+業務に対する責任の程度)が、事業所内の正社員と同一であること(「職務内容同一短時間労働者」と呼びます)
(2)事業主と期間の定めのない労働契約を締結していること
注:期間の定めのある労働契約が反復更新され、期間の定めのない労働契約と同視できる場合も含まれます。
(3)事業所での慣行などから、雇用されている全期間、配置転換等の人事異動が正社員と同一の範囲で実施されると見込まれる者であること
 差別的取り扱いが禁止されるのは(1)賃金の決定(2)教育訓練の実施(3)福利厚生施設の利用です。

2.「一般パート」については、原則として均等待遇の努力義務
(1)賃金に関する均等待遇(法第9条)
【一般方針】
 正社員との均衡を考慮して、職務の内容、職務の成果、意欲、能力、経験などを勘案し、賃金を決定するよう努めなければなりません。
【職務内容同一短時間労働者】
 事業所の慣行などから、雇用されている期間のうち一定期間、配置転換等の人事異動が正社員と同一の範囲で実施されると見込まれる者については、その一定期間中は正社員と同一の方法で賃金を決定するよう努めなければなりません。
(2)教育訓練に関する均等待遇(法第10条)
【一般方針】
 正社員との均衡を考慮して、職務の内容、職務の成果、意欲、能力、経験などに応じ教育訓練を実施するよう努めなければなりません。
【職務内容同一短時間労働者】
 正社員に対して実施する教育訓練で、正社員が従事する職務の遂行に必要な能力を付与するものについて、実施しなければなりません(義務)。
(3)福利厚生に関する均等待遇(法第11条)
  正社員に対し利用の機会を与える福利厚生施設のうち、給食施設、休憩室、更衣室については、利用の機会を与えるよう配慮しなければなりません(義務)。
 ただし、施設利用回数については、正社員との間に合理的な区別があってもかまいません。

■正社員への転換の推進(法第12条)
 パートタイマーに対し、以下の正社員への転換措置のうちいずれかを講じなければなりません。
(1)正社員の募集を行う場合、事業所への掲示などにより、募集に係る事項(業務の内容、賃金、労働時間等)をパートタイマーに周知すること
(2)正社員の配置を新たに行う場合、配置の希望を申し出る機会をパートタイマーに与えること
(3)正社員への転換を推進するための措置を講ずること(例えば、一定の資格を有するパートタイマーを対象に正社員への転換のための試験制度を設けること)

■事業主の説明義務(法第13条)
 事業主は、パートタイマーから求められたときは、以下の事項に関する決定に当たり考慮した事項を説明しなければなりません。
(1)労働条件に関する文書の交付等(法第6条)
(2)パートタイマー用就業規則作成・変更の際の意見聴取(法第7条)
(3)正社員と同視すべきパートタイマーに対する差別禁止(法第8条)
(4)賃金に関する均等待遇(法第9条)
(5)教育訓練に関する均等待遇(法第10条)
(6)福利厚生に関する均等待遇(法第11条)
(7)正社員への転換の推進(法第12条)
 
※「パートタイマー」とは、週所定労働時間が35時間未満の者をいいます。

 おまけ

 改正法案の中には社会保険労務士法改正案も含まれており、来年4月1日から新たに紛争解決手段として導入される「調停」に関する代理権が、特定社会保険労務士に認められました。

 つづく

■届け出・手続き・申請は「役所屋本舗 」へ■
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コメント

代理権付与
これは大きいですネ。

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