東京都認証NPO法人運営上のポイント(その2)
東京都認証NPO法人運営上のポイントの2回目です。
今回は、法第2条第2項にいうNPO法人の「主たる目的性」と「非営利性」についてです。
これはNPO法人設立時の認証基準であり、かつ運営基準でもあることから押さえておくべきポイントになります。
1.主たる目的性(法第2条第2項)
・「主たる目的性」とは、市民が行う自由な社会貢献活動としての特定非営利活動※1がNPO法人の活動全体の過半を占めていることを意味します。
・NPO法人の構成員相互の利益(共益)や特定の個人又は法人その他の団体の利益(私益)を目的とした活動は、特定非営利活動とは認められません。
・具体的には、NPO法人の総支出額(事業費※2及び管理費※3の総計)に占める特定非営利活動に係る事業の支出額(事業費及び管理費の総計)の割合が、原則として過半となっているかどうかが判断基準となります。
2.非営利性(法第2条第2項第1号)
・「非営利性」とは、NPO法人構成員の経済的利益の追求は行わず、形式的にも実質的にも利益の分配や財産の還元をしないことを意味します。
・具体的には、NPO法人の総支出額(事業費及び管理費の総計)に占める事業費支出の割合が過半となっているかどうかが判断基準となります。
・例えば、NPO法人が、特定非営利活動に係る事業として物品の販売や有料サービスの提供事業だけしか行わず、その事業から得た収入だけで法人の支出全体を賄っている場合で、かつ役員報酬や管理経費などに過大な支出を行っていると推測される活動を継続している場合は、構成員に利益を配分・還元することを目的とする営利法人の活動となんら変わることがなく、「営利を目的としないもの」とは認められないということになります。
※1特定非営利活動
NPO法別表の17分野のいずれかに該当する活動で、不特定かつ多数のものの利益(公益)の増進に寄与することを目的とする活動のことです。
※2事業費
NPO法人の事業実施のために直接支出する経費で、管理費以外のものをいいます。会計処理上、事業の種類ごとに区分して記載します。
※3管理費
NPO法人の各種業務を管理するため、毎事業年度経常的に支出する経費のことで、NPO法人運営に係る基礎的な維持管理経費をいいます。
管理費の例としては、総会・理事会の開催経費、管理部門に係る役員報酬や人件費、交通費などが挙げられます。
なお、管理費には、(1)特定非営利活動に係る事業の管理費と(2)その他の事業(特定非営利活動に係る事業以外の事業)の管理費があります。
つづく
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