東京都認証NPO法人運営上のポイント(その1)
私自身の覚えとして、東京都認証NPO法人運営上のポイントを以下に整理します。
ちょっと長くなりそうなので、複数回に分けてアップすることにします。
1.毎年作成し主たる事務所に3年間備え置く書類(法第28条第1項)
NPO法人は、毎事業年度初めの3ヵ月以内に、前事業年度の以下(1)~(6)の書類を作成し、その年の翌々年の末日まで(3年間)、主たる事務所に備え置かなければなりません。
(1)事業報告書
(2)財産目録
(3)貸借対照表
(4)収支計算書
(5)役員名簿
(6)社員のうち10人以上の者の名簿
2.毎年提出が必要な書類(法第29条第1項、条例第3条、規則第10条)
NPO法人は、毎事業年度初めの3ヵ月以内に、以下(1)~(7)の書類を東京都に提出しなければなりません。
(1)事業報告書等提出書(1部)
(2)事業報告書(2部)
(3)財産目録(2部)
(4)貸借対照表(2部)
(5)収支計算書(2部)
(6)役員名簿及び役員のうち報酬を受けたことがある者の名簿(2部)
(7)社員のうち10人以上の者の名簿(2部)
※(2)~(7)の提出部数が2部なのは、閲覧用副本も提出する必要があるためです。
(3)~(5)は会計区分ごとに作成する必要があります。
3.役員の変更等の届け出(法第23条)
NPO法人は、役員の氏名又は住所若しくは居所に変更があったとき及び役員が新たに就任したときは、遅滞なく「役員の変更等届出書」(第3号様式)を東京都に提出しなければなりません。
役員の変更等の届け出が必要な変更事項と提出書類は、以下(1)~(8)のとおりです。
(1)新任…「役員の変更等届出書」(第3号様式)
「役員の就任承諾書及び宣誓書の写し」
「条例第2条第2項で規定する住所又は居所を証する書面」
(2)再任…「役員の変更等届出書」(第3号様式)
(3)任期満了…「役員の変更等届出書」(第3号様式)
(4)死亡…「役員の変更等届出書」(第3号様式)
(5)辞任…「役員の変更等届出書」(第3号様式)
(6)解任…「役員の変更等届出書」(第3号様式)
(7)住所(又は居所)の異動…「役員の変更等届出書」(第3号様式)
(8)改姓又は改名…「役員の変更等届出書」(第3号様式)
※理事を変更したときは、法務局での変更登記が必要です。
登記事項の変更が生じた場合、主たる事務所の所在地の法務局で2週間以内に変更登記をしなければなりません。
東京都への登記事項証明書の提出は不要です。
登記と東京都への届け出はどちらが先でもかまいません。
東京都への書類の提出は郵送でもかまいません。
つづく
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