社労士会会員証がやっと届きました
きょう、東京都社会保険労務士会の会員証が事務所に届きました。
3月23日の登録・入会手続きの際、事務局が「登録・入会Q&A」を使って説明してくれたのですが、そこには「会員証…登録月末に東京会から希望送付先へ普通郵便で送付します。」と書かれています。
4月末発送だとするといくらなんでも遅すぎる。のんびりしているGもさすがに「社労士会に電話して確認してみよう」と思ったら届きました。
それも5月1日付の会員番号決定通知と一緒に。東京都社会保険労務士会館1階にある郵便局の消印は5月7日。いろんなところを旅してきたんだね~(笑)。
会員証と一緒に「新規入会者オリエンテーション 社会保険関係事務簡略化研修会 開催案内」も送られてきました。
日時は、6月13日(水曜日)13:30~16:20(・新規入会者オリエンテーション〈13:30~15:40〉・社会保険関係事務簡略化研修会〈15:40~16:20〉)。
この新規入会者オリエンテーション・社会保険関係事務簡略化研修会は年4回(3・6・9・12月)しか開かれません。
注意すべきは、東京都だけで開かれている東京社会保険事務局担当官が講師の「社会保険関係事務簡略化研修会」。
この講習を受講しないと、以下の4つの業務取り扱いの簡略化が認められないのだそうです。
1.健康保険被保険者資格喪失届に関する事項…資格喪失届に添付しなければならない健康保険被保険者証を紛失などして返納できない場合、同届備考欄にその理由を付記することで健康保険被保険者証滅失届(以下「滅失届」)の添付を省略できる
2.健康保険被保険者証滅失再交付申請書に関する事項…健康保険被保険者証を紛失などし再交付申請するとき滅失届を添付しなければならないが、申請書余白に申請理由を付記すれば滅失届の添付を省略できる
3.健康保険被保険者(異動)届に関する事項…被扶養者の届出に必要な証明書などを、同届余白に確認事項を付記すれば添付を省略できる
4.被保険者報酬月額算定基礎届(報酬月額変更届を含む)に関する事項…社労士が確認すれば届提出の際に必要な賃金台帳の提示を免除される
「社労士法第17条の付記」をすれば労働者名簿、出勤簿、賃金台帳などの提示を免除される申請書等について、社会保険労務士法施行規則などで確認して完璧に整理しとく必要があるな~こりゃあ(笑)
でも、東京都のみのローカルルールの話を先日の社労士開業セミナーでも聞いたけど、都道府県によって扱いに差を設けるのってどうなんでしょうね。
社会保険庁も解体されることだし、この際限定列挙方式をやめて、社労士が作成・確認した申請書等はすべて「17条の付記」で添付・提示を省略できるようにすればいいんじゃないの?
おまけ
行きつけのロールキャベツと季節のお料理「こと・こと」さんが、きょう日本テレビ「Newsリアルタイム」の特集「激ウマ!特選おかず」の中で放送されます。
放送時間は18:15~35頃の約20分。お時間のある方は、ぜひ見てください。
つづく
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コメント
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東京ルール
不動産業でも東京ルールがあります。
東京ルールは、じわ~っと地方へ波及します。
ゲッ!っとなる事がしばしばあります。
賃貸借では地方独特の慣習がありますから、
これがトラブル原因の要因ともなってますね。
投稿: コスモ | 2007年5月14日 (月) 16時54分