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2007年3月10日 (土)

残業代の割増率、労基法に明記へ

 3月9日の日経新聞(朝刊)によれば、厚生労働省は今通常国会に提出する労働基準法改正案に「月80時間を超える残業代に50パーセント以上の割増率」という具体的数値を明記することを決めたそうです。

■5日分の有給休暇を1時間単位でとれるようにする新制度も
 今は原則1日単位でしかとれない有給休暇を、年間5日分については1時間単位で取得できる新制度も盛り込まれます。

■3段階の残業代割増率
 1.1カ月の残業時間が45時間以下は25パーセント以上
 2.1カ月の残業時間が45時間超80時間以下は25パーセントより高い率を設定(努力義務)
 3.1カ月の残業時間が80時間超は50パーセント以上

 現行制度は残業時間に関係なく、25パーセント以上の割増賃金を求めているだけです。

■当面は大企業に
 当面は従業員301人以上、資本金3億円超の大企業が対象になります。
 施行から3年後に中小企業も対象にするかどうか改めて検討するとのこと。

 以上は、日経新聞記事の要約です。

 つづく

 

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