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2007年3月28日 (水)

最近の日経新聞記事から(その1)

 きのうの午後3時からきょうの午後3時まで、ココログのメンテナンス作業のため記事の更新ができませんでした^^;

 以下、日経新聞記事の引用です。

■「離婚後300日は前夫の子」規定 医師証明で再婚夫の子に(3月25日朝刊)

 離婚後300日以内に生まれた子は前夫の子とする民法の規定を巡り、法務省は離婚後に妊娠したことを示す医師の証明書を添付すれば再婚した夫との子として届け出ることを認める方針を固めた。
 月内にも全国の市区町村向けに通達を出す。

 通達では、証明書の様式や必要な記載項目、証明書を発行できる病院や医師の範囲などを明示する。

 実施までの周知期間をどの程度設けるかも早急に詰める。

 離婚後、独身の場合は父親を明示しない非嫡出子として届け出ることも認める。

【民法772条2項】
 婚姻の解消もしくは取り消しの日から300日以内に生まれた子は妻が婚姻中に懐胎したものと推定する。

 

■社会保険料長期滞納 病院などに厳罰(3月25日朝刊)

 厚生労働省は2009年4月をめどに医療・介護保険や年金など社会保険料を長期間滞納している悪質な医療・介護事業者への罰則を導入する。
 保険適用機関としての新規規定や指定更新を認めない。

 罰則の対象は病院などの医療機関や薬局、介護サービス事業者など社会保険に直接かかわる職種。
 健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料など社会保険料の事業主負担や従業員負担を長期間収めず、強制徴収にあたる「滞納処分」を受けた後も3カ月以上滞納を続けた場合に罰則を科す。
 保険適用機関の指定条件に保険料納付を加え、長期滞納事業者を排除する。

 社会保険庁の調べでは厚生年金保険料を長期間納めない医療・介護事業者への滞納処分は05年度に218件あり、02年度と比べほぼ倍増した。

 つづく

 

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コメント

 米持さん、小野です。
 きょうは、ありがとうございました。
 小野が予算課にいた3年間のメンバー全員に参加していただき、ホント感謝しております。
 みなさん、ありがとうございました。
 G、そんなにNOVAのCMに出てるタケちゃんに似てるでしょうか(笑)

 米持です。小野さん、改めて今後のご健闘をお祈りします。
 本日の宴ご満足いただきましたでしょうか。
 ささやかな会でしたが、声をかけた皆さんが全員参加してくれて発起人としては満足しています。

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