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2007年1月26日 (金)

雇用国会といわれる通常国会始まる

 昨日、第166通常国会が召集されました。

 この国会は「雇用国会」ともいわれるくらい、雇用関係法案の提出が目白押しです。
 ホワイトカラー・エグゼンプション制度を盛り込んだ改正労働基準法の提出は見送りが濃厚といわれていますが、パート労働者の待遇改善を図る改正パート労働法や最低賃金の引き上げなどを盛り込んだ改正最低賃金法などが提案されることになっています。

 そこで、改正法案のポイントを解説します。
 少し長くなりますが、よくポイントを押さえておいてくださいね。

■改正労働基準法のポイント
・残業時間の上限(月45時間)を超えて残業ができるよう特別の労使協定を結ぶ場合、法定を超える割増率(25%超)とするように努める
・残業代割増率を3段階に分ける
 (1)月45時間以下(2)月45時間超(3)政令で定める時間を超える長時間
・中小企業を対象に、労働時間規制の枠内で柔軟に働くことができる裁量労働制の導入条件も緩和

■改正パート労働法のポイント
・以下の条件を満たすパートは正社員並み賃金に
 雇用契約の期間が無期か継続的に更新されている
 仕事の内容や責任などが正社員と変わらない
 転勤などの条件が同じ
・違反事業主への罰則を新設
 昇給やボーナス、退職金の有無を明記した文書の交付が事業主に義務づけられます。違反した場合には10万円以下の過料が科せられます。
・対象以外のパートについても、正社員と均衡の取れた処遇にする努力義務
・一定の条件を満たせば正社員になれる制度の導入義務づけ

■改正最低賃金法のポイント
・ワーキングプア(働く貧困層)底上げのため、地域別に最低賃金を決める際には生活保護の給付水準に配慮する
・最低賃金額を払わない企業への罰金を、労働者1人あたり50万円以下に大幅強化(これまでは2万円)
・産業別最低賃金には罰則は適用しない

■改正雇用対策法のポイント
・求人の年齢制限禁止(これまでは努力規定)
 長期不況下の就職氷河期に望む就職できなかった年長フリーター(25~34歳)や、定年を迎える団塊世代の年齢差別による「門前払い」をなくすのが狙いです。

■労働契約法のポイント
・就業規則を使用者と労働者の労働契約とみなす
・賃金や勤務時間などの就業規則を労働者に不利に変更する場合には労働者との合意が必要【原則】
・労働者に変更を知らせ、変更内容が合理的であれば、不利な変更もできる【例外】
 「合理的」判断基準
 (1)労働者の受ける不利益の程度
 (2)労働条件の変更の必要性
 (3)変更後の内容の相当性
 (4)労働組合などとの交渉状況

 つづく

 

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